配達証明付内容証明郵便を利用するなど,裁判外での督促行為で埒が明かなければ,裁判沙汰にせざるを得ません。以下では,裁判手続を利用した滞納管理費等の回収方法を解説します。

支払督促,少額訴訟,通常訴訟,調停

滞納管理費等を回収するにあたり利用が考えられる裁判手続としては,支払督促,少額訴訟,通常訴訟がまず挙げられます。

ただ,前2者の場合は,滞納区分所有者の意向次第で通常訴訟に移行せざるを得ない不安定な手続であることから,弁護士が受任し行うとすれば通常訴訟の提起ということが多いのではないでしょうか。

管理組合(理事長)が自ら(管理会社の助言を受けながら)回収を試みるという場合には,裁判所への出頭や証拠の提出が不要とされる支払督促を申し立てているケースが多いように思えます。話し合いベースの調停という手段もありますが,ご相談に来られる前に,調停を申し立ている管理組合はあまり見かけません。

債務名義に基づく強制執行

以上の裁判手続を通じて判決などを勝ち取った場合には,次に,この判決などの債務名義に基づき,滞納区分所有者が保有する財産に対し強制執行(不動産執行,動産執行,債権執行)を行っていくことになります。

まずは,滞納区分所有者の使用している預貯金口座や勤務先が分かっているのであれば,預貯金や給与の差押えといった債権執行を行っていくことになろうかと思います。動産執行では滞納管理費等を全額回収することが望めず,不動産執行では,住宅ローンの存在から不動産の価値に余剰がなく不動産強制競売手続を維持すること難しいと予測されることも多く,また,東京では少なくとも60万円という安くない予納金に関し,管理組合において予算を組んでもらう必要があり,またその為に時間を要することも多いからです。

債権執行を行っても滞納管理費等を全額回収できない場合には,競売請求訴訟を視野に入れ,動産執行や不動産執行を行って行くことになります。

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