弁護士費用の負担

滞納管理費等の回収に掛かる弁護士費用は,管理規約にその旨の定めをおいておけば,滞納者である区分所有者に負担させることができます。

この規定により,弁護士費用を管理組合において負担することはなくなります。弁護士に依頼するかどうか一番の懸念材料である弁護士費用を考慮する必要がなくなりますので,弁護士に滞納管理費等の回収を依頼するハードルはぐっと下がると思います。

滞納期間が何か月に及んだら弁護士に依頼する,と予めルールを定めておいてもよろしいかと思います。これにより管理費等を滞納した場合における理事会,管理組合としての行動・姿勢(弁護士に依頼してきっちり回収するという)がはっきり分かることから,滞納に対する予防的効果も認められるのではないかと思います。

また,弁護士に依頼することで理事の方々が滞納管理費等の回収に頭を悩ます時間も減り,回収に当たり嫌な思いをすることもなくなるなど,経済的な面のみならず精神的な面での負担をもぐっと減らすことができる規定だと思います。

標準管理規約 第60条2項

標準管理規約では,第60条2項に規定されています。
「組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には,管理組合は,その未払金額について,年利○%の遅延損害金と,違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して,その組合員に対して請求することができる。」

今現在において滞納が発生していなくとも,お住まいのマンションの管理規約に,上記標準管理規約のような規定があるかを確認し,もし規定が存在しないのであれば,将来の予防の観点からも,この機会に管理規約を見直していくことをお勧めします。

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