遅延損害金

違約金としての弁護士費用を滞納者に請求することができる旨の定めが管理規約にない場合であっても,遅延損害金を管理費等に付加して請求することができる旨は,ほとんどの管理規約に定められていると思います。

この遅延損害金の請求さえ忘れなければ,回収した遅延損害金で弁護士費用を全部或いは一部でも補うことができます。

このように違約金ではなく遅延損害金で弁護士費用を補うことも可能ですので,裁判外(或いは裁判上)で和解する場合や,法的措置(支払督促,通常訴訟)をとる場合には,遅延損害金の取り扱いに注意して頂ければと思います。

中には遅延損害金を無条件で放棄する和解をしてしまっていたり,計算が複雑で難しい,面倒などの理由でそもそも遅延損害金を請求していない例も中には見受けられます。将来,弁護士に依頼し裁判手続を利用しなければならいケースに発展しないとは限りませんので,裁判外(或いは裁判上)で和解する前には,法的措置(支払督促,通常訴訟)をとる前には,一度,弁護士に相談することをお勧めします。

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