本日,「空家等対策推進に関する特別措置法」が全面施行されました。「特定空家等」(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態,適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。同法2条2項)に当たると判断されれば,市町村長は,除却,修繕,立木竹の伐採等の措置をとることを助言,指導,勧告,命令することができ,最終的には行政代執行という強制執行を行うこともできるようになっています(同法14条)。これらの措置をとるための前提として,立入調査の実施も,行政目的達成に必要な範囲で可能となっています(同法9条)。
なお,市町村長から命令が出されるにあたっては,特定空家等の所有者等に予め意見書や自己に有利な証拠を提出する機会をが与えられており(同法14条4項),それにもかかわらず下されてしまった命令に対し不服がある場合には,当該市町村長に異議申立てを行うことができます(昭和37年法律第160号:行政不服審査法6条)。

国土交通省HP:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報より
空家等対策推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)