「危険行為」を繰り返す自転車の運転者に講習の受講を義務化させる改正道路交通法が本日施行されました。道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定める「危険行為」を3年以内に2回以上反復して行った自転車運転者(14歳以上)は自転車運転者講習を受講しなければならず,受講しなければ5万円以下の罰金となります(法108条の2第1項,法108条の3の4,法120条第1項第17号)。

※自転車運転者講習の対象となる「危険行為」(施行令41条の3)

 1 信号無視
 2 通行禁止違反
 3 歩行者用道路における歩行者妨害
 4 通行区分違反
 5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
 6 遮断踏切立入り
 7 交差点安全進行義務違反等
 8 交差点優先車妨害等
 9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反