親の監督責任の範囲につき,平成27年4月9日,最高裁が,「通常は人身に危険が及ぶものとはみとめられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」との判断を下し,本件での遺族側の請求を棄却しました(詳細は「判決文」をご確認下さい。)。1審,2審は遺族側が勝訴していたので,両親側の逆転勝訴となります。